こんにちは pikorin です。
一階部分が店舗(テナント)に入居した空手教室が発する騒音が酷く、住民からクレームが発生し最終的に店舗が退去した例があります。
「空手教室」と聞いただけで、「やあ」という掛け声、「ドスン」という振動音、話し声を多く出すことが想像できます。! さぞ騒々しかったのでしょうね。
この事例を通して、住民に迷惑をかける事業(店)には、どんな職種があり、事前に予防するなど対策をしましょう。

この記事を以下のの人を対象にしています。
・テナント契約を考えている区分所有者オーナーの方
・管理組合の理事役員の方
テナントとして入居して住民とトラブルになりそうな職種は
何が多いか理解しましょう。
経緯
日々の騒音が収まらず、業を煮やした住民側は、店舗と交渉を開始しました。
管理組合(住民側の団体)は空手教室側と交渉し、時間短縮等を要望しましたが、状況は改善されず、退去の交渉が始まりました。
交渉の末、最終的には管理組合が示談金を支払い、空手教室は退去することとなりました。
管理組合と住民の損害
入居し退去するまでの間、騒音に悩まされ、心身ともに苦痛にさいなまれています。
また、退去時、示談金を支払うこととなりました。
問題点と防止策
本件で、問題点を洗い出してみましょう。
空手教室という業態を入居させようとした時点で、騒音の発生は容易に想像できるのに、それを阻止しなかった、一階テナントのオーナー(区分所有者)の判断です。住民に迷惑をかけることが容易に想像できますので、契約をすべきではなかったです。
また、空手教室が、一階の専有部分を購入している場合でも、管理規約や使用規則、使用細則に従い空手教室が他の住民の迷惑になる行為をしてはいけません。区分所有者が変更される場合は、管理組合に届け出を行います。(実際には管理会社の事務手続きになります)ので、その際に業態をチェックするのがよいです。
営業騒音の出やすい業態
マンション等に多く入居している店舗・事務所等で、騒音の出やすい業態としてはどんなものがあるでしょう。代表例を挙げてみました。管理規約にテナントの入居条件に加えることで防止効果があります。
バー、クラブ、ナイトクラブなどの夜間営業の店舗
人と話をすることが多く、お酒が入り盛大に盛り上がることもあるでしょう。また店内で、カラオケをしますね。入居する場合、風営法の規制に従っていることを契約条件に入れることが考えられます。
飲食店やカフェなどの店舗
入居する条件を、①住宅側に面した開口部をなくす、②出入り口や、窓や防音サッシを二重構造にすること ③スピーカーと床・天井・壁などの接触部分に防振ゴムを入れる ④ 壁・天井には吸音材・遮音材を貼り付ける ことなどが考えられます。
ゲームセンターやカラオケボックスなどの娯楽施設
娯楽施設です。大音量を発生しやすいですので、マンションでは避けたほうがよいでしょう。
学習塾
学習塾は比較的に騒音が抑えられられますが、子供が集まるということは、特に塾を出て、廊下、
エントランスでの騒ぎ声などが気になりますね。
コンビニ
お客さんが駐車場で話をする。出入り口で会話している等、法律の規制で対応するのは困難です。
引用元:総務省Webサイト 第 8 回 苦情対象となりやすい騒音発生源 4:営業騒音・生活騒音-
最後まで読んでくれて、ありがとうございました。感想、疑問、指摘などなんでも結構です。是非コメントをお願いします。(↓です) 今後の運営に生かしていきたいと思います。

気に入ったらSNSでフォローしてくださいね
コメント