ペット禁止のマンションでも飼えるか?ルールを守らなかったために住民からボコボコにされた例

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マンションでペットを飼いたいと思った場合、まず、何をしないといけないでしょうか。

答えは・・

管理規約でペット飼育を許可されているかどうか。

です。!

もっというと、ペット飼育が許可されていても、ペット飼育規則(細則)に従っていない場合、規約違反となります。
ペットは一緒に住んでおり、簡単には飼育をやめられない事情もあり、それだけ問題が深刻になり、裁判になったケースもあります。
裁判で決着しても、人と人との関係は簡単に修復できませんし、後々禍根を残すこともあります。今回は、ペット問題について、具体的なトラブル事例を基に検証していきます。住民の間でトラブルは避けないといけませんし、ペットを飼う側にとっては、マンションの規則に従って飼うことが必要です。

この記事は、以下の方に読んでほしいと思います。
・ペットを飼っている、飼おうと思っているマンション居住者の方
・ペット問題でトラブルを抱えている、マンションに住んでいる方

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ペットの飼育の禁止・許可の線引き

あなたの住んでいるマンションの管理規約を確認してみましょう。また、管理会社犬 猫 可愛いペットのイラストに問い合わせてみましょう。ペットを飼育してよいかどうかわかります。下に記載例を挙げてみます。管理規約が定められているマンションでは、ほとんどどちらかの記載があると思います。また、マンション毎にアレンジしている場合もあります。

ペット飼育禁止例 ×

(ペット飼育の禁止)
第○条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・鑑賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合はこの限りではない。
国土交通省Webサイト、「マンション標準管理規約(コメント)」より引用

ペット飼育可能例 〇

(ペットの飼育)
第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。
国土交通省Webサイト、「マンション標準管理規約(コメント)」より引用

これを読むと、そのマンションがペットを飼ってよいかどうかがわかります。また盲導犬や介助犬等はペットではない取り扱いをしていますね。

次に飼ってよいペットの種類についてですが、犬、猫のようにはっきりと管理規約に書いてあるものは良いのですが、判断に迷うものがあります。よくある事例を挙げてみます。

昆虫  ⇒ 一般的には飼育可能ですが、蜂や蛾の一種等毒性があるもの、セミのように大きな鳴き声を出すものは、周囲に害を及ぼす可能性があり、建物使用規則(細則)に抵触する可能性が高いです。
爬虫類、両生類 ⇒ 小型のトカゲ、カエル等、臭いや鳴き声、鳴き声等、周囲に悪影響を及ぼさないものであれば、小動物の部類に属し飼育は容認されてもよいと思います。
大型の爬虫類 ⇒ 大型のトカゲ・蛇等猛毒を持つ、又はワニのように危険な動物等の場合、禁止される可能性があります。

許可されるかどうかわからない場合は、ペットを飼育する場合の届け出を行ってみる方法があります。最終的には管理者の判断となり、また許可された場合マンション内で飼育を公認されたことになります。飼いたい側にとってみれば、なるべく許可されたいと思うのが心情ですが、周囲に迷惑をかけないかどうか、恐怖心を与えないかどうかも判断材料になります。

何頭(尾)飼えるかもチェック✅

次に、飼える場合、何頭飼えるかも確認してみましょう。
このように記載している場合があります。

(飼育を認められる動物)
第4条 この細則で飼育を認められる動物は、一の専有部分につき1頭羽を限度とする。ただし、小鳥(○羽以内)及び観賞用魚類はこの限りでない

どうせわかんないだろうし、ペットが子供が生むことだってあるんだし、規則を守るのは無理だなぁ、飼っちゃってもいいかと思っていると、こんな事例があります。
解決できたとしても、トラブルの傷跡は後々まで人間関係に影を落とすことがあります。住む人同士、ルールを守ってお互い気持ちよく生活しましょうね。

事例1)2匹までの飼育になっているはずなのに、3匹飼っている! 住民から指摘されてどうなった?

このマンションは2匹までしか飼ってはいけないことになっていました。ある日住民の一人(A)が、同じマンションの住民で3匹飼っている人(住民B)がいることを見つけます。そして、管理会社に書面で提出します。

悩むAさん

「管理規約では1住戸2匹までの飼育になっていますが、3匹飼っている人がいるので、飼わないように注意してください。

 

早速管理会社は理事長に相談し、Bさんの現況確認をすることになりました。
Bさんから次の回答がありました。

飼っているBさん

ペットを3匹飼っている。届け出が必要なこと、2匹までしか飼えないことは知らなかった。届け出は提出しますが、引っ越す前から10年以上飼っているため、今から他人に譲ることはできない。今回だけ3匹飼うのを認めてくれませんか?

Bさん(多頭飼育の疑いがある人)は、引っ越して間もないようです。理事会にこの問題が取り上げられました。理事会では、3匹まで飼うことを認める妥協案を模索する方向で話を進めました。とはいえ、規約上2匹までしか飼えないのに3匹まで飼えるようにするには、管理組合で管理規約改正の決議が必要です。臨時総会に上程したものの否決されました。

無理もないです一人の違反者の要望が通るはずはないです。

臨時総会で否決された後も、3匹飼っているとの連絡があり、折を見て本人に注意を続けました。後々になって、結局、Bさんから一匹を外部の親族に預けたとの連絡がありました。
1匹であっても前のマンションに住んでいた時から飼っていたものを手放すのは、難しかったのでしょう。ペットも家族と同じように同居していれば、中々手放すこともできなかったかもしれません。今回は、本人がマンションに入るとき確認しなかったこと、また飼っていてもバレないだろうと思っていたことが、結局ペットと別れること、他の住民からクレームを受けるという不幸なことに繋がりました。

管理規約や飼育規則で許可される頭数を守って飼育しましょうね。

 

事例2 ペット飼育不可なのにペットを飼育している投書がある

こちらはよくあるケースです。ペットを飼ってはいけないのに、住民がペットを飼育していることを発見し、管理組合に通報したのです。
「〇〇号室の住民がペットを飼っている。即刻止めさせて下さい。」
住民が発見しても、直接飼っている本人に言うケースは多くなく、多くは、管理会社を通して、理事会に伝えられます。そこから先は、色々パターンがあり、①管理会社の担当者(又は理事長)が直接本人と面談する。②書面での告知(警告文)③啓発文の掲示 などを行います。

管理規約の定めは守る様にしましょうね。住民同士円満なコミュニティを築いていきましょう。

 

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